★★★連休のお知らせ★★★
中国の旧正月のため、中国知識産権局(特許庁)と商標局は
1月22日(日)~1月28日(土)まではお休みとなります。
連休の振替として中国知識産権局と商標局は、
1月21日(土)、1月29日(日)が通常業務となりますので、
(なお、特許の場合、1月21日及び1月29日の期限のものの最終期限は30日になります。
商標の場合、1月21日及び1月29日の期限のものの最終期限はその期限日になります。)
上記期間に期限を有する案件についてはご注意ください。
なお、日本事務所はこの期間中も通常とおり営業いたしております。
日本東北地方大震災による特許手続期限遅延の
救済措置に関する通知
2011年3月11日に日本東北地方で強烈な地震と津波が発生し、特許出願人、権利者及び関連当事者に巨大な影響を与えました。中国国家知識産権局は日本の現状を充分に考慮し、関連法律規定に基づいて、下記の救済措置を行います。
1)当事者が地震、津波及びこれにより誘発した災害によって、特許法及び実施細則に規定された手続期限又は国家知識産権局が指定された期限を遅延して権利喪失した場合、特許法実施細則第6条第1項の規定を適用することになりました。
すなわち、当事者は障害が消失した日から2ヶ月以内、遅くとも期間満了日から2年以内に、権利の回復を請求することができます。権利の回復を請求する場合、権利回復請求書を提出し、理由を説明し関連証明資料を添付することが必要です。同時に、権利喪失前にしなければならない関連手続きを行う必要があります。
2)当事者は上記の災害が発生したことにより指定された期限内にある行為又は手続きを完成することが出来ない場合、特許法実施細則第6条第4項の規定に適用されます。当事者は指定した期限の期間満了前に期限延長を請求することができます。但し、特許法実施細則に明確に規定された延長不可の期限を除きます。期限延長を請求する場合、期限延長請求書を提出し、理由を説明する必要があります。
電話サービス 中国北京 62088794、62088805
中華人民共和国国家知識産権局
2011年4月13日
中科専利商標代理有限責任公司(CSPTAL)は、中国における大型の知的財産権渉外代理機構の一つです。前身は、1984年に設立された中国科学院専利事務所であり、1994年渉外代理機構として中国国務院に指定されました。代理業務は、特許、商標、著作権など知的財産権の出願及び訴訟の他、各種調査及び水際取締りのための申請業務や、ライセンス契約等の業務も行っております。所員の殆どが中国科学院の各研究所の出身者であるため、各自の研究分野において深い学術造詣を有しております。得意専門分野は、エレクトロニクス、通信、機械、物理、コンピュータ、化学、バイオテクノロジーなどがあり、技術レベルが高く、出願及び審判に強い高品質の明細書を作成できる事務所として、中国特許庁からも高い評価を得ております。現在弊公司の所員総数は186名であり、その内、特許弁理士が55名、商標弁理士が7名、弁護士が14名となっております。また、日本語部を設けており、日本語を業務言語とする35名の弁理士と技術スタッフの内、13名は日本での留学或いは就職の経験があります。